債務整理
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- フライドチキンは空をとぶ -フラソラ-: 預金40万突破したwwwwwwwwwwwww
預金40万突破したwwwwwwwwwwwww 1 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2010/08/03(火) 22:35:25.23 ID:bYW6pF9c0 31歳男 20台でパチスロにハマって借金300こさえる 25歳までバイトでくいつなぎ、月収入16万で返済が8万 家賃5万の一人暮らしで、返済したらまた借りるの自転車操業 さすがに詰んだと思って特定調停して、電気工事会社に入...
- 「サラ金消滅」と「ローン難民急増」の激震 改正貸金業法の完全施行で世の中はこう変わる! |今週の週刊ダイヤモンド ここが見どころ|ダイヤモンド・オンライン
最近、3万円ほどの少額を狙ったコンビニ強盗が起きるといった事件が増えています。不況のせいもあるでしょうが、貸金業法の改正も大きく影響しているかも知れません。というのも、この6月から「年収の3分の1以下しか貸し付けてはいけない」などの規制がスタートしたことで、カード会社や消費者金融が一斉に貸し出しを絞り出したからです。パチンコなどのギャンブルや買い物依存症で借金に手を染める人ばかりではなく、失業など...
- 司法修習生のための即独マニュアル|法律論文・法律書を淡々と読む
法律論文・法律書を淡々と読む古今を問わず,分野を問わず,法律論文・法律書で興味を引いた点を紹介しますPRCalendar<<8月>>日月火水木金土12345678910111213141516171819202122232425262728293031Themeブログ ( 322 )Archives2010年08月 ( 8 )2010年07月 ( 19 )2010年06月 ( 5 )2010年05...
- 岩手で債務整理
岩手で債務整理をお考えの方へ。借金返済は早期解決が肝心。心機一転し、新たな生活を始めませんか? ... 借金返済のために借金している状態、つまり多重債務に陥っているのであれば、債務整理することを勧めます。 債務整理により返済に苦しむ状況をリセットし、 ...
- 債務整理・多重債務・おまとめローン・を解決!債務整理JP
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- 債務整理・兵庫や過払い神戸なら司法書士阿曽剛事務所にお任せ下さい。
債務整理、会社登記、遺言書作成、内容証明の作成等の相談。 ... 個人再生とは、借入総額5,000万円までの個人が、裁判所を通じて借金総額の一部について返済免除を受けた上で、残りの借金を返済してゆく債務整理方法です。 ...
- 行政書士ってどんな仕事なんですか?グレーな部分ありませんか?最近、行政書士にのよる不正帰化申請の問題が新聞に出ていますが、行政書士とはどんな仕事なんですか?調べてみたら、帰化申請は法務局を通するので司法書士じゃないと駄目なような気がしますが・・・あとこないだ債務整理のチラシが自宅にきていました。大丈夫なのでしょうか?http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20091011-OYT1T00001.htm越権行為にならないんでしょうか?
- ▼法律に携わる職業には、弁護士・裁判官・検事の他に隣接法律職といわれる者の存在があります。これには税理士や司法書士、行政書士などがあります。▼行政書士の業務(仕事)は、弁護士や司法書士など他士業(隣接法律職)の業務でない法律事務が業務となります。つまり、「この法律事務は○○士の仕事」と決められていなければ、すべて行政書士の業務です。具体的には次のようなものがあります。・建設業の許可手続きや風俗店の許可手続きなど、様々な営業許可の手続き・内容証明書や離婚協議書や売買契約書の作成・交通事故の自賠責保険の請求手続き・自動車の名義変更や車庫証明の手続き・国籍関係の手続き▼しかし、他士業の業務以外の業務が仕事といっても、問題があります。例えば、貸したお金を返してくれない場合に、裁判をせずにそれを回収しようと法手続きをするのは弁護士だけに許されるのか、それとも裁判をしないのだから行政書士もよいのか、などです。実は、これら法律職同士では、職域(業務の範囲)が一部重なっている部分があるのです。▼これら職域が重なる部分については、①立法的に手当がされているもの、②監督官庁・業界団体などにより手当がなされているもの、③法解釈に委ねられていて個別の事例ごとに判断されるもの(つまり裁判での判決や監督官庁による処分・通達などてす)、とがあります。▼①の例としては、弁護士と税理士の例や税理士と行政書士の例があります。弁護士資格を取得すれば弁護士は税理士資格を取得でき、税理士は行政書士資格を取得できます。また行政書士は税理士法によって一部の税手続きを業務とすることが認められています。▼②の例は、司法書士と行政書士との国籍帰化手続き、弁護士・司法書士・行政書士の三者間での検察審査会への申立手続き、などがあります。▼③の説明をする前に、これを説明します。①立法で手当をされているものについては、何の問題もありません。▼②についても、実務的には①と同様に問題はありません。しかしながら、一般の人には不明瞭に見えると思われます。監督官庁等による手当は、主に通達等によって示されるのですが、通達は法律のように国民に示すものではないため一般の人はおろか、専門家もこれらの存在を簡単に知ることが難しいからです。しかし通達といえど、監督官庁も行政庁として法を解釈した結果であることが多く、判例がない以上実際には1つの有力な基準となるものです。あなたが疑問を持たれる国籍の帰化手続きについても、通達により行政書士と司法書士の業務になると結論されて解決しています。なお、通達の趣旨は、「国籍帰化の許可は法務大臣がするもので、帰化の申請(書類)は法務大臣に提出されるものである。しかし、司法書士法は法務局に提出する書類を業務とするとしか書いてない。国籍帰化申請(書類)は、法務局へ提出するものではないから司法書士の業務ではなく、行政書士の業務となるのが原則である。しかし、申請を法務大臣に提出する窓口は法務局がやっている(法務局経由で大臣に届く)。だから、司法書士にもこの手続きを認める。」というものです。もしも国籍帰化申請の窓口が入国管理局などであれば、司法書士は業務にできなかったということになります。▼問題は③です。この例としては、弁護士と行政書士との争いがあります。例えば、裁判所を通さない段階での貸し金の取り立て手続きや、加害者が事故の責任を認める交通事故での示談交渉を行政書士が行ってよいのか、などです。実は、これらの点についての最高裁判決が存在しておらず、特に前者については下級審の裁判所の判例でも「(制限付きながら)行政書士も業務としてもよい」とするもの「行政書士は業務とできない」とするものに別れているのです。また学説も同様に「よい」とするものと「だめ」だとするものに別れています。▼もちろん、実務的には曖昧ながら「紛争性が顕著かどうかで分岐とする」という基準があります。しかし、この基準についても法務省や総務省、行政書士会は支持していますが、日弁連(弁護士会)は反対している有様です。さらに①紛争性とは何を指すのか、②顕著かどうかはどう判断するのか、という問題もあるのです。そんな状態であるため、行政書士の業務であると信じてやったことが後々問題とされたり、そもそもこの曖昧な基準を否定して自己の信じる判例や学説を根拠に行動して問題視されることが多いのです。こういった士業間の職域の堺が法律的に不明確であるため、一般的な事件では、いわば勇み足的な行為をしてしまった結果として問題が生じてしまうようです。あなたの質問にある債務整理については、通説的な見解に立てば、紛争性があきらかにない場合(債権者にまったくの異議がない場合)を除き、行政書士が債務整理を扱うことはできないと考えられます。

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東京都麹町にある弁護士事務所です。所属弁護士は14名です。
